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2020/01/10
令和2年の通常国会 雇用と年金の改正法案を提出する方針
令和2年の通常国会(第201回国会)が、1月20日に召集される予定とされています。
政府筋の話では、全世代型社会保障改革を最重要課題に掲げ、同国会に、雇用保険法等の改正法案と年金制度の改正法案を提出し、秋に召集されることが想定される臨時国会に、医療保険制度の改正法案を提出する方針だということです。
雇用保険法等の改正法案については、先にお伝えしたとおり、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」がすでに公表されているところです。
令和2年1月9日には、労働政策審議会から妥当との答申があったことが、厚生労働省のホームページに公表されています。
<「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html
年金制度に関する改正法案については、昨年(令和元年)末に提示された「社会保障審議会年金部会における議論の整理」に沿って、改正法案の作成が進められるものと思われます。
「短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大」が柱といえますが、常時5人以上の個人事業所のうち弁護士・税理士・社会保険労務士等の一定の士業を強制適用とする内容なども盛り込まれる模様です。
<社会保障審議会年金部会における議論の整理>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08721.html
この2つの改正は、今後の企業実務に大きな影響を及ぼすものです。動向に注目です。
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