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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/03/03

令和2年3月1日から基本手当日額等の一部や高年齢雇用継続給付の支給限度額などを改定


厚生労働省から、「令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について」というお知らせがありました(令和2年3月2日公表)。

雇用保険制度において、賃金日額・基本手当日額の下限額および年齢別の上限額、支給限度額などは、毎月勤労統計の年度の平均給与額の増減により、通常は毎年8月からその額が改定されます。

今回は、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの間に適用することとされていた額について、例外的に、その一部を令和2年3月1日から改定することとされました。

改定されるのは、次の額です。
①賃金日額・基本手当日額の45歳以上60歳未満の上限額
 改定前:賃金日額16,670円・基本手当日額8,335円
→ 改定後:賃金日額16,660円・基本手当日額8,330円
②高年齢雇用継続給付の支給限度額
 改定前:363,359円 → 改定後:363,344円
③介護休業給付金の上限額(①の改定の影響)
 改定前:335,067円 → 改定後:334,866円

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html