コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/10/26
時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間
長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は2011年10月21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくなります。同省は年度内にも新基準を実施する方針です。
報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。
報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。
1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。
セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります。
« 58万人の雇用創出・下支え効果 3次補正就労支援で国試算 | 年金支給開始年齢引き上げ、会社員と公務員の年金一元化、先送りへ »
記事一覧
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に育介法の改正規定を追加 政令の改正案を提示(労政審の職業安定分科会労働力需給制度部会) [2024/11/22]
- 「『確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令』の公布について(令和6年 年発1118第4号)」などを公表(厚労省の新着通知) [2024/11/22]
- 「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画」 新計画の骨子案について議論(国交省の検討会) [2024/11/22]
- 高額療養費制度 自己負担限度額の引き上げ・所得区分の細分化などを検討(社保審の医療保険部会) [2024/11/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「~協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏」などの情報を掲載 [2024/11/21]