コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/11/08
裁量労働制違反で残業時間認定―京都地裁
京都市のコンピューター会社「エーディーディー」で裁量労働制の適用を受け、システムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10月31日、1,135万円の支払いを命じました。
裁量労働制では、専門性の高い職種等を対象に業務の進め方等を個人の裁量に任せ、一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われないこととなっています。判決は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、プログラミングや営業活動の業務の部分は裁量が認められないと指摘、「要件を満たしていると認められない」し、記録がある2008年以降、残業時間は計552時間になると認定されました。
« 理学療法士に過労死認定―横浜西労基署 | 中小企業緊急雇用安定助成金、不正受給 元社長ら5人逮捕―京都府警 »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]