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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/02/02

令和3年2月1日からの雇用保険の基本手当日額、支給限度額を訂正(厚労省)


厚生労働省から、令和3年2月1日からの雇用保険の基本手当日額等の適用について、案内がありました。

雇用保険の基本手当日額等の変更は、通常は、毎年8月1日から行われますが、今回の令和3年2月1日からの変更は、毎月勤労統計において集計ミスが確認され、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえて行われたものです。
変更(訂正)されるのは、次の金額です。
●賃金日額の上限額とこれに伴う基本手当日額の上限のうち、30歳未満の区分
 ・当該区分の賃金日額の上限:変更前13,700円 →変更後13,690円
 ・当該区分の基本手当日額の上限:変更前6,850円→ 変更後6,845円(-5円)
●高年齢雇用継続給付の支給限度額
 ・変更前365,114円 →変更後 365,055円
なお、訂正前の額を基に算定し、多く支払いをした場合の差額について、受給者から国への返還は求めないこととされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html

変更の趣旨などは、こちらでご確認ください。
〔参考〕第145回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の資料
<雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件、雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件及び雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件案概要>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000711124.pdf