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2021/03/25
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 方針を表明(厚労省)
厚生労働省から、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
① 5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」
そのうえで、7月以降については、
② 雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、
(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解
上記の施行にあたっては、厚生労働省令の改正等が必要であり、
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/
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