2012/01/17
12年度報酬改定で再診料の支払い方法提案―厚労省
2012年1月13日、厚生労働省は2012年度の診療報酬改定に向け、厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)は2012年1月13日、報酬の配分の議論を始めました。厚労省は中医協に提出した配分の骨子案の中で、来年4月から、同じ日に同じ病院で複数科を受診した患者に対し、再診料を重ねて請求できるよう見直すことを提案しました。病院の収入を増やし、勤務医の待遇改善につなげることが狙いですが、患者の自己負担は1回について100円前後増額の見通しです。
再診料の690円は、受診が2回目以降の外来患者の治療代として医師が請求できる診療報酬となっています。原則7割は保険給付され、患者は3割の207円を自己負担します。現在は患者が同一病院で複数の診療科を訪れても、病院側は最初の診療科分しか請求できません。
初めて治療する際の「初診料」の2700円は2カ所目でも半額を請求でき、再診料もこれに準じて二つの診療科までは請求を認めることとしました。過剰な診療を防止するため、一定制限を設けた上で、算定額は半額など一定程度減額する。
再診料は、問診など基本的な診療行為の費用ですが、複数受診した場合、最初の診療科にのみ支払われるため、病院団体など診療側から「2科目以降の医師の技術料が正当に評価されていない」と不満が出ていました。再診料については、2010年度報酬改定で200床未満の病院(60点)と診療所(71点)の統一が焦点となり、診療所を2点引き下げて69点にすることで決着した経緯があります。骨子案では、診療所の再診料の引き上げは盛り込まれておらず、診療側の委員は検討を強く求めています。
一方、健康保険組合など医療費の支払い側は「同じ日に同じ病院に再診料を2回払うのは患者として納得し難い」と反論、10年度報酬改定での再診料の2点引き下げにもかかわらず、診療所の収支が改善されているとする医療経済実態調査の結果などを根拠に、引き上げに反対する考えを示しています。
« 養老保険満期保険金額から控除可能な額は自己負担分のみ | 建設業の男性を過労による自殺と労災認定―京都南労基署 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]