コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/01/19
平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は平成23年度と変わらず
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。
« 厚労省 福祉行政を報告 | 診療報酬:勤務医、負担軽減へ 中医協が改定案 »
記事一覧
- 「不妊治療と仕事との両立支援担当者等向けオンデマンド研修会・個別相談会」を開催(厚労省) [2026/10/14]
- 11月は「過労死等防止啓発月間」です! 令和8年11月の月間でも「過重労働解消キャンペーン」を実施 [2026/10/14]
- 所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ 原則として令和11年の年末調整の時期から取扱いを変更(国税庁) [2026/10/14]
- 知識を実践へ落とし込む!「ビジネスと人権」実務セミナーを開催 オンライン開催も(外務省) [2026/10/14]
- 「令和8年版 過労死等防止対策白書」を公表 [2026/10/13]