2021/12/01
令和4年4月からのくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の改正や新たな認定制度について案内(厚労省)
厚生労働省から、「令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします」という案内がありました(令和3年11月30日公表)。
「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。この制度について、令和4年4月1日から次のような改正が行われます。
その1 くるみんの認定基準とマークが改正されます。※認定マークについては決定後お知らせします。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率
現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:15%以上 → 令和4年4月1日以降:20%以上
②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」 で公表すること、が新たに加わります。
その2 プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率
現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
現行:55% → 令和4年4月1日以降:70%
その3 新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。※認定マークについては決定後お知らせします。
・認定基準は、現行のくるみんと同じです。
※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
その4 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。
すでに認定を受けている企業にとっても、これから受けようと考えていた企業にとっても、この改正の内容は知っておきたいものといえるでしょう。詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
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