コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/01/12
新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間を、令和4年3月まで延長(日本年金機構)
令和2年4月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この度、日本年金機構から、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました(令和4年1月11日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/011104.html
« 税務相談チャットボット(確定申告)が始まりました(国税庁) | シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表(厚労省) »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]