2022/01/14
令和3年度下請取引等実態調査 11,084業者が不適正な取引(国交省)
国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
この度、「令和3年度下請取引等実態調査」の結果が公表されました(令和4年1月13日公表)。
その調査対象が令和2年10月1日~令和3年6月30日における取引となっていますので、「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールが創設された建設業法改正(令和2年10月1日施行)後初の調査結果となります。
調査結果のポイントは次のとおりです。
●建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(12,427業者)が回答すべき調査項目について、指導対象となる29の調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)だった適正回答業者率は10.8%。
未だ多数の建設業者が適正な取引を行っていない状況は従来同様で、建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況。
●今年度新規の設問項目である「労務費の内訳を明示した見積書」では67.3%の建設業者が内訳を明示した見積書を交付しており、「工期」については94.7%の建設業者が、追加工事等が生じた場合、工期変更を認めていると回答し、また「約束手形」の手形期間を60日(予定・検討中も含む)としている建設業者は73.8%との回答。
この調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者11,084業者に対し、指導票を発送したということです。
そのような事業者に対しては、是正措置を講じるよう指導を行ったということですが、さらに、必要に応じて、許可行政庁において立入検査等を実施することもあるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<建設業法改正(令和2年10月1日施行)後初の下請取引等の実態~令和3年度下請取引等実態調査の結果~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00082.html
〔参考〕なお、国土交通省では、建設業法令遵守に関する説明動画を公開していますので、参考までに、そのリンクを紹介しておきます。
令和2年10月1日からの新たなルールも盛り込まれています。
<建設業法令遵守に関する説明動画>
https://www.mlit.go.jp/common/001371132.pdf
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