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2022/09/15
令和4年10月以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度の確定保険料の申告書の書き方(厚労省)
雇用保険の保険料率は、令和4年度分については、年度の途中で引き上げられます。
申告・納付済みの令和4年度の雇用保険に係る概算保険料については、内訳表において、年度の前期と後期に分けて計算し、それを合算した額を申告書に転記するという取り扱いがとられました。
労働保険の保険関係が年度の途中で消滅した場合には、その時点で確定保険料の申告・精算(納付or還付)が必要となりますが、その場合にも、令和4年度分の雇用保険に係る確定保険料については、内訳表において、年度の前期と後期に分けて計算し、それを合算した額を申告書に転記することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/r04_kakutei_sinkoku.pdf
〔確認〕令和4年度 雇用保険料率のご案内(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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