• トップ
  • トピックス
  • マイナンバーカードによる失業認定等を可能に 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」を官報に公布(厚労省)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2022/09/15

マイナンバーカードによる失業認定等を可能に 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」を官報に公布(厚労省)


 令和4年9月15日の官報に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第130号)」が公布されました。
施行期日は、一部を除き、令和4年10月1日とされています。

 この改正の概要は次のとおりです。

 これまでの雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされていました。

 今後は、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、次のような規定の整備が行われました。

① 管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。

② 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。

③ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならないこと。

④ 受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。

⑤ 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、①から④までと同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。

⑥ その他、所要の規定の整備を行うとともに、関係省令の規定の整備を行う。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第130号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220915/20220915g00199/20220915g001990009f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 
〔参考〕この改正省令の諮問が行われた際の省令案の概要をご確認ください。
<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000978021.pdf