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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/01/22

令和6年度における国民年金保険料の前納額を公表(厚労省)


国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」が設けられています。

令和6年1月19日に、令和7年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和6年度における国民年金保険料の前納額について、お知らせがありました。

たとえば、口座振替による2年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和8年3月分の保険料が対象)については、毎月納める場合より16, 590円の割引になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00016.html