2024/06/04
フリーランス・事業者間取引適正化等法 施行期日は令和6年11月1日と決定 関係政省令等を公布
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律〔フリーランス・事業者間取引適正化等法〕(令和5年法律第25号)」が令和5年5月12日に公布され、その後、この法律の施行に関する下位法令等(関係政省令・告示)の検討が進められてきました。
その下位法令等(次の政省令・告示)が、令和6年5月31日に公布され、法律とともに、令和6年11月1日から施行・適用されることになりました。
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第199号)
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)
・厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令第94号)
・「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(令和6年厚生労働省告示第212号)
これを受けて、厚生労働省の専用ページが更新され、これらの法令等のほか、その内容に対応したガイドラインや通達なども公表されています。
フリーランスの方に業務を委託する事業者の方、フリーランスとして業務を行う方などは、令和6年11月1日の施行に備えて、次のページを確認しておきましょう。
<フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
« セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてお知らせ(厚労省) | 令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出 その方法も公表(厚労省) »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「CDによる被保険者データの提供は令和7年3⽉末で終了 「オンライン事業所年⾦情報サービス」をご利⽤ください」などの情報を掲載 [2024/10/21]
- 令和7年春闘の基本構想を公表 賃上げの目安 全体で5%以上 中小は6%以上(連合) [2024/10/21]
- 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の内容を知らない 委託者で54.5%、フリーランスで76.3%(公正取引委員会及び厚労省の調査) [2024/10/21]
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構) [2024/10/18]
- 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定(厚労省) [2024/10/18]