コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/05/29
改正派遣法、10月に施行か―厚労省
2012年5月28日、厚生労働省は労働政策審議会の部会に、30日以内の短期派遣の原則禁止を柱とする改正労働者派遣法の施行時期を2012年10月1日とする案を示しました。改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は与野党協議で削除され、改正派遣法には盛り込まれていません。
« 「大量雇用変動届」の提出状況等に関する指導・相談件数(平成24年4月分)の発表 | 低所得者支援策、自己負担の世帯上限額などを検討へ―厚労省研究会 »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「お願い:大型連休前後の届書の提出」などの情報を掲載 [2024/04/19]
- 不妊治療と仕事との両立についてお知らせ マニュアルなどを公表(厚労省) [2024/04/19]
- 令和6年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.20%で5%超えを維持(連合) [2024/04/19]
- 中小企業四団体連名による「最低賃金に関する要望」を公表(日商) [2024/04/19]
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]