コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/09/20
中学生就労新たに1件 栃木県教委調査、禁止周知へ
今年8月に足利市の市立西中3年の男子生徒(当時14歳)が解体作業中に死亡した事故を受け、県内全ての公立中学校と特別支援学校を対象にアルバイト就労に関する調査をしていた栃木県教委は19日、男子生徒を含めた3人が労働基準法に違反して働いていたと発表しました。学校側が就労を把握しながら対応が遅れたケースもあり、県教委は10月中旬、全市町教委の中学校教育を担当する課長を集めた研修会を開き、中学生は原則就労禁止であることを周知します。
調査は8月20日~9月7日に市町教委を通じて実施し、今年度、各校に在籍している生徒が入学してから違法にアルバイトをした事例があるか聞きました。
発表によると、新たに分かったのは県南の中学校に通う3年の男子生徒。生徒は4月から5月にかけ3日間、下野市にある土木関連業者の仕事でアスファルトの片付け作業をして、日当6千円を得ていました。就労を知った生徒の祖父が5月14日、学校側に相談し、発覚。学校は翌15日、生徒側を指導し、以降は就労していないということです。
もう一人は、事故当日に同じ現場で働いていた足利市の3年生の男性生徒。死亡した男子生徒は、空き缶の仕分けや解体作業を、5月からの土曜日と夏休みに行っていました。一緒に働いていた男子生徒は、2月からの土曜日と5月下旬から平日を含む週4日、同様の作業をしていました。
学校は、死亡した男子生徒の就労を事故が起こる約2週間前の7月26日に、一緒に働いていた男子生徒の就労を6月8日にそれぞれ把握していましたが、働くのをやめさせるような指導を事故が起こるまで行いませんでした。
記者会見した県教委学校教育課は「調査は再発防止のため緊急に実施した。ほかに就労がなかったとは言い切れない」とした上で「中学生の就労は原則禁止されていることを学校だけでなく、事業所や保護者にも認識してほしい」としています。
労働基準法では、使用者(会社)が、15歳になった年度末を過ぎていない子供を働かせることを原則禁止しています。ただし、〈1〉13歳以上〈2〉製造業や解体業、建設業、鉱業などの危険が伴う業態でない〈3〉子供の健康や福祉に有害でない――ことを条件に、会社が労働基準監督署長の許可を受けて働かせることはできます。修学に差し支えない必要があります。
« 心の相談が労災病院で最多、3万件にも | 被災地の病院での診療報酬特例措置を来年3月まで延長 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]