コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/09/20
被災地の病院での診療報酬特例措置を来年3月まで延長
厚生労働省は19日、東日本大震災で被災した医療機関に適用している診療報酬の特例措置について、期限を9月末から来年3月末に半年延長する方針を決めました。原則として、現在、適用を受けている医療機関のみを対象とします。同日の中央社会保険医療協議会(厚労省の諮問機関)総会に延長方針を示し、了承されました。
特例措置は、医療法で定められた定員を上回る患者を入院させても入院基本料を減額しなかったり、仮設の建物での診療を認めたりする内容となっています。厚労省の調査では7月1日時点で、134の医療機関が特例措置を利用していることから延長を決めました。
« 中学生就労新たに1件 栃木県教委調査、禁止周知へ | トラック運送業 労災防止へ協力を要請 近畿運輸局・2府4県労働局 »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]