2012/10/10
障害者就労支援 労働局に専門家を配置
厚生労働省が2013年度から、精神や身体に障害のある人も就職して働き続けられるよう企業と福祉施設の橋渡し役を担う「就職支援コーディネーター(仮称)」として、臨床心理士ら専門家を全国の労働局に配置することが2012年10月9日、分かりました。障害者の就職件数が過去最多となるなど就労意欲の高まりに対応するとともに、就労のきっかけをつくるのが狙いです。
13年度から、企業に義務付けられた障害者の法定雇用率の引き上げも決まっており、厚労省は「これまで障害者を雇ったことがなかったり、雇う余裕がなかったりした中小企業への支援が重要だ」としています。関連経費として来年度予算の概算要求に2億9千万円を盛り込みました。
厚労省によると、想定している対象は18歳以上65歳未満で在宅生活をしている障害者約330万人のうち、就労意欲のある人です。11年度の公共職業安定所(ハローワーク)での障害者求職申し込みは約14万8千件、就職件数が約5万9千件で、それぞれ過去最多となっています。
支援の内容は、労働局に新たに就職支援コーディネーターとして配置した臨床心理士や精神保健福祉士が主に中小企業と施設との間で要望や適性を調整し、就労の実現を目指します。
具体的には、コーディネーターが福祉施設や特別支援学校、病院と連携し、働く意欲のある障害者を中小企業の職場実習に参加するようにしたり、事業所の見学会を開いたりするということです。希望者には面接の受け方やハローワークの利用方法も伝えます。実際に就労する段階になれば、労働局の下部組織であるハローワークの職員が支援します。
就職しても職場の理解不足などですぐに辞めてしまうケースも多いのが現状です。そのため職場にしっかり定着できるよう、各地の「障害者就業・生活支援センター」にも専門家を新たに置き、就職後の障害者からの相談を受け付けたり、助言したりするということです。
« 医療・介護保険金、病院に直接支払いを検討―金融庁 | 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団」オープン »
記事一覧
- 裁量労働制の見直しなどに係る政策対応 夏以降の労政審において議論を行うべき(自民党が提言) [2026/06/12]
- 雇調金による支援など中小企業・小規模事業者支援に万全を期すように 総理が指示(中東情勢に関する関係閣僚会議) [2026/06/12]
- G7労働雇用大臣会合がスイスで開催 「質の高い雇用の促進」及び「ディーセント・ワークの強化」の2つを主要目標として議論(厚労省) [2026/06/12]
- 給付付き税額控除の将来的な方向性を示す(給付付き税額控除等に関する実務者会議) [2026/06/11]
- 令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組を公表(中小企業庁) [2026/06/11]