コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/10/26
勤務時間中に組合活動 給与計2千万円返還請求
吹田市の職員が勤務時間中に組合活動で職場を抜けていた問題で、市は25日、地方公務員法の職務専念義務に違反するとして、職員105人に対し、給与計約2千万円の返還を求めた。
この問題は、市立保育園計20園から選出された職員労組保育所支部役員らが長年にわたって、条例に定める書類承認の手続きを行わずに毎月3回、勤務時間中に毎月3回の執行委員会に出席していました。
« 一般社員にも年俸制 東京電力 | 厚生年金基金制度、10年後に廃止…厚労省方針 自己責任の原則崩す »
記事一覧
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]