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2012/10/31
シルバー人材センター就労中のけが 健保適用へ
厚生労働省は、シルバー人材センターの会員が作業中にけがをした場合、健康保険も労災保険も適用されずに治療費が全額自己負担になるケースが相次いでいるため、業務上のけがを除外している健康保険の規定を見直し、労災保険が使えない場合は健康保険を適用する方針を決めました。
厚生労働省は、それぞれの保険を担当する部局を集めて検討を進めた結果、業務上のけがを除外している健康保険の規定を見直し、労災保険が使えない場合は健康保険を適用する方針を決めました。
一方で、シルバー人材センターから一般の企業に会員を派遣するケースなど人材派遣に近いものについては、雇用関係を明らかにしたうえで労災保険に加入するよう求めることになりました。
同様に請負契約で働く人やインターンシップの学生などでも課題になっていることから、厚生労働省は社会保障審議会で議論したうえで制度を見直すことにしています。
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