コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/03/11
石綿労災の時効問題 救済打ち切り
アスベスト(石綿)によって肺がんや中皮腫になった被害者が原因に気付かずに死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失った場合について、厚生労働省は今月27日以降の時効は救済を延長せず、打ち切る方針であることが分かりました。
石綿粉じんによる肺がんや中皮腫の潜伏期間は20~60年と長いために、患者が仕事との関係に気付かないことが多いです。
05年に石綿報道が盛んになり、時効の多発が表面化したため、救済法で、06年3月27日の施行日前に時効になったケースは救済を規定し、施行日以降は「十分周知した」として救済対象にしなかった。しかしその後も「救われない時効」が相次ぎ、08年の改正で時限的に今月26日までの時効は救うと定めていました。
施行日前の時効も来年3月に救済されなくなります。
« 希望退職に270人が応募 -三菱モルガン証券 | 医療保険、非正規雇用者への拡大を検討 »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]
- 令和7年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.37%(中小4.97%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/18]
- 中小企業4団体連名で「最低賃金に関する要望」をとりまとめ(日商など) [2025/04/18]
- 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設(財務省が資料を公表) [2025/04/17]