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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/03/15

確定申告延長 計画停電地域も―財務省発表


14日、財務省は東日本大震災被災者を対象にした3月15日までの確定申告の延長措置を、震災による計画停電などの影響で申告が困難な場合も認めることを発表しました。これまでに財務省は、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県については延長を認めるとしていました。

国税庁では、5県以外の納税者についても、震災によって交通手段が遮断されたり帳簿が紛失したことなどから申告や納付が期限内にできない場合は、延長に柔軟に対応するとしています。確定申告期限延長の対象は、震災が発生した11日以降に期限を迎える贈与税などすべての国税です。震災で被害を受けた住宅の損失を個人の所得から控除(雑損控除)できるようにし、企業には被害を必要経費に算入できる減免措置も行います。