コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/06/25
長時間労働で突然死 賠償請求
携帯電話販売の会社に勤務していた30代の男性が2010年に突然死したのは、会社が長時間労働やパワハラを放置するなど安全配慮義務を怠ったためとして、24日に神戸市内に住む両親が携帯電話販売会社に対して約1億6450万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴しました。
訴状によりますと、男性は2006年頃に営業部門の課長職となり、2009年にはクレーム対応部署に異動、2010年2月に虚血性心疾患で死亡した、ということです。また、死亡前3年間の時間外労働は多い月で153時間に及び、100時間以上の月は17回あったそうです。
労災申請は2011年3月、池袋労働基準監督署で因果関係が認められず不支給処分とされており、現在、認定を求めて大阪地裁で係争中ということです。
« ストレスチェック義務化法案が成立 | 労働安全衛生法が改正されました »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]