コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/07/08
成果型賃金制度の導入 労使間で意見対立 労政審
労働時間ではなく、成果に応じて給与を支払う制度について、労働政策審議会で制度の具体案の検討が7日から始まりました。この制度は対象を「少なくとも年収1千万円以上」と例示されていますが、経営者側から制度の実施に賛成する声が相次いだほか「この年収要件では中小企業は活用できない」と要件の引き下げを求める意見も出ました。
一方、労働者側からは、導入そのものを否定する意見があがりました。
« 人手不足倒産、中小企業で拡大 | 出産育児一時金、42万円に据え置きへ »
記事一覧
- 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料 1人当たりの月額の全国平均が過去最高 子ども分を加えると月8,000円超え [2026/04/10]
- 令和8年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、ジョブ型人事の導入などが示される(厚労省) [2026/04/10]
- 令和8年度の地域別最低賃金の決定に向けた論点の案を提示(目安制度の在り方に関する全員協議会) [2026/04/10]
- 源泉徴収票のみなし提出の特例 令和9年1月から(国税庁) [2026/04/10]
- 令和8年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2026/04/09]