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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/03/31

受給者は追納なし 主婦年金救済-厚労省回復委


 年金の変更届を出し忘れた専業主婦の救済問題で、厚生労働省の年金記録回復委員会は30日夜、すでに年金を受け取っている人に関しては未納保険料を追納しなくても受給額を減らすべきではないとする意見書をまとめました。近く細川律夫厚生労働相に意見書を提出する予定です。追納を求める場合でも上限を設けたり、低所得者を対象から除外したりする措置を求めています。

 政府は未納保険料の追納を認めるとともに、未納期間を年金受給資格に必要な期間に算入する「カラ期間」とすることを柱とした国民年金法改正案を今国会に提出する方針です。政府方針では特例納付期間を3年間としていましたが、意見書では3年を過ぎても追納を認める措置を盛り込みました。