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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2014/12/26

青山学院の教職員の2割が「一方的に一時金減額」として提訴


 青山学院大学などを運営する学校法人青山学院の教職員285人が、一方的な一時金の規定廃止によって今夏のボーナスに当たる一時金を減額されたとして、学院を相手取り、規定との差額にあたる総額約5,000万円の支払いを求めて東京地裁に提訴していたことがわかりました。原告には大学教授らも名を連ね、学院が設置する大学や高等部、中等部などの教職員全体の2割に達するということです。

 訴状などによると、一時金の支給額は就業規則で定めた規定で決められていましたが、学院側が2013年7月、財政難を理由に挙げて規定の削除と減額を教職員の組合に提案していました。その後、交渉を続けていましたが、組合の合意を得ないまま就業規則から規定を削除し、今夏の減額が実施された、としています。

 学院側は教職員側に対し、少子化や学校間の競争激化を理由に挙げ、「手当の固定化は時代にそぐわない」などと主張している一方、教職員側は「財政難についての説明が不十分で、一方的な規定削除には労働契約法上の合理的な理由がない。学院と教職員が一体となって努力する態勢が作れない」などとして訴えています。