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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2015/02/06

国民年金の「後納制度」期限を17年春まで延長 厚生労働省


 厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め忘れた人が10年前までさかのぼって後払いできる「後納制度」の期限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めました。後払いすれば年金の受給資格を得られたり、将来の年金額を増やしたりできることから、無年金や低年金となる人を減らす狙いで、今国会で関連法の改正を目指すとしています。

 国民年金の保険料を納め忘れた場合、原則は納期限より2年を経過すると、時効によって納付することができなくなりますが、2012年10月からは年金確保支援法に基づき過去10年分まで後払いできるようになりました。ただし、これも今年9月30日までの3年間の時限措置となっています。