コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/03/12
特別養子縁組成立前に育休取得を可能に 総務省が厚労省に求める
総務省は3月10日、特別養子縁組が成立するまでの試験養育期間(監護期間、6か月以上)中でも、養親に育児休業の取得を認めるよう厚生労働省に法改正の検討を求めました。
特別養子縁組を希望する共働きの夫婦から監護中の子について「戸籍に記載されている子(いわゆる「法律上の子」)ではないため、育児休業を取得できない。働く女性の子育てを社会全体で支援することが求められている昨今、このような取扱いはおかしい」との行政相談を受けた措置で、総務省は6月10日までの回答を求めています。
« マイナンバー 改正案閣議決定 預金口座に番号 | トヨタ、15年度採用計画を発表 非正規300人超を正社員に »
記事一覧
- 「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定 国、地方公共団体に迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等を要請(経産省) [2025/04/23]
- 令和7年度「デジタル社会の実現に向けた重点計画」骨子案の構成などを検討(デジタル社会構想会議) [2025/04/23]
- 「中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ事例集」を公表(中小企業庁) [2025/04/23]
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]