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2015/04/07
厚生労働省ホームページで雇用保険の給付金の申請期限についてのリーフレットが更新されました
雇用保険の給付金については申請期限までの申請が原則となっていますが、2015年4月1日から、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
詳しくは下記URLをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf
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