コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/04/07
厚生労働省ホームページで雇用保険の給付金の申請期限についてのリーフレットが更新されました
雇用保険の給付金については申請期限までの申請が原則となっていますが、2015年4月1日から、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
詳しくは下記URLをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf
« 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案第189回通常国会提出案 | 「マイナンバー」の個人ごとのポータルサイトの名称は「マイナポータル」に決まりました »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]