コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/05/14
裁量労働の男性、過労死で労災認定
実際に働いた時間に関わらず、一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働き、2013年7月に心疾患で亡くなった市場アナリストの男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京)が過労死として労災認定したことが分かりました。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、会社側が正確な労働時間を把握していない裁量労働制で働く人が過労死と認定されるのは極めて異例。
遺族側代理人の弁護士によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析、午前6時ごろに出社し、夕方退社する生活でした。本人の裁量は実質的になかったということです。
遺族側は発症前1か月の残業を133時間、発症前2~6か月の平均残業時間を108時間と見積もり、14年8月に労災認定を申請。三田労基署は15年3月に労災認定しました。
« 昨年度の障害者の就職件数8万4000人 5年連続で最多更新 | ブラック企業対策、長時間労働是正勧告時に社名公表へ 厚生労働省 »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]