コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/05/18
単身赴任手当を不正受給 岐阜県警課長を訓戒、降格処分
自宅から通勤していたにもかかわらず、単身赴任手当を合計13万8千円を受け取っていたとして、40代の男性警部を本部長訓戒の処分にしていたことが5月14日に明らかになりました。
警部は自ら降格を申し出て現在は巡査部長として勤務しており、不正受給した手当も全額返済しました。
県警によると、2014年4月に岐阜県各務原署に赴任し同署近くの官舎を借り、毎月2万3千円の単身赴任手当を、約半年間にわたり受け取っていました。
しかし、実際にはほぼ毎日、自宅から通勤していたといいます。
« 消えた年金記録 年金記録確認第三者委員会 約8年の業務終了 | マイナンバー 国税庁より法定調書関係の新様式が発表されました »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]