コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2010/11/24
顔の傷 労災障害等級の男女差撤廃へ
厚生労働省の検討会は19日、労働災害で顔に傷跡が残った場合の障害等級から男女の差をなくし補償額を統一する報告書案をまとめました。今年5月の京都地裁の違憲判決を受けた見直しで、実行には、省令である労災保険法施行規則の改正が必要になります。同省は労働政策審議会での議論を経て、年度内の改正を目指します。
労災保険法施行規則が改正されれば、1947年に制定されてから初めての見直しになります。
労災保険法施行規則は、障害等級を1~14級に分類していますが、現在の施行規則によると、顔などに重い傷が残った場合、女性は7級、男性は12級になっています。7級は直前3か月の平均賃金の131日分が毎年支払われるのに対し、12級は平均賃金の156日分が一時金として支払われるだけです。軽い傷の場合は、女性が12級、男性が14級となります。
報告書案では、「著しい醜状」が残った場合は男女ともに7級、軽傷の場合はともに12級に統一することにしました。
さらに、切り傷のような細長い傷は、これまで7級でしたが、医学技術の進歩などを考慮し、中間の9級を新たに設置することも決めました。9級では平均賃金391日分の一時金が1度支給されます。
労災保険法施行規則が改正されれば、1947年に制定されてから初めての見直しになります。
労災保険法施行規則は、障害等級を1~14級に分類していますが、現在の施行規則によると、顔などに重い傷が残った場合、女性は7級、男性は12級になっています。7級は直前3か月の平均賃金の131日分が毎年支払われるのに対し、12級は平均賃金の156日分が一時金として支払われるだけです。軽い傷の場合は、女性が12級、男性が14級となります。
報告書案では、「著しい醜状」が残った場合は男女ともに7級、軽傷の場合はともに12級に統一することにしました。
さらに、切り傷のような細長い傷は、これまで7級でしたが、医学技術の進歩などを考慮し、中間の9級を新たに設置することも決めました。9級では平均賃金391日分の一時金が1度支給されます。
« マツダ 期間従業員の手当を今冬支給分から増額 | サラリーマンの「時給」が減少へ 民間が推計 »
記事一覧
- 令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構) [2025/03/14]
- 令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施(厚労省) [2025/03/14]
- 2024年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表(全国社労士連合会) [2025/03/14]
- 官民によるスタートアップ支援プログラム「J-Startup」 新たな選定企業を発表(経産省) [2025/03/14]
- 「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/03/14]