2015/09/16
マイナンバー制度(雇用保険関係)よくある質問 Q&Aが追加・更新
雇用保険関係のQ&Aが更新されました。9月14日版となっていますが、『現時点の案であり変更がありうる。』とされています。
追加・更新された内容を以下に抜粋しました。
追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
(答)
○ 雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協力・御理解をお願いします。
追加Q2 個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
(答)
○ ハローワークにおいては、基本4情報のうち住所情報を有していないことから、従業員の個人番号を収集し、被保険者番号との紐付けを行う必要があるところです。
○ このため、個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出していただくこととしています。
Q5 事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続はどのような手続があるか。
(答)の一部追加
○ 雇用保険被保険者離職証明書や2回目以降の高年齢雇用継続給付支給申請書、育児休業給付金申請書には個人番号の記載はありません。
追加Q3 高年齢雇用継続給付について、「事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています」となっているが、根拠規定があるのか。
(答)
○ 雇用保険法施行規則第101 条の8により、労使協定が締結されている場合には、事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請を行うことができることとされており、個人番号の記入の有無に関わりなく、同様の取扱いとしています。
追加Q4 事業主が行う高年齢雇用継続給付の手続きについては、番号法で規定する「個人番号関係事務実施者」にならないのではないか。
(答)
○ 番号法9条3項に規定している個人番号関係事務とは、「個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務」であり、当該規定については、法令等の規定により、事業主等が当該事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面等を提出することを想定しているものです。
○ 個人番号を利用する雇用保険の事務については、「番号法別表第1の57」及び「番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令」において高年齢雇用継続給付の事務を含む雇用保険の事務を規定しているところであり、また、事業主は、雇用保険法施行規則第101 条の8を根拠に、被保険者に代わって提出することができるため、これらの事務を含めて事業主は個人番号関係事務実施者になると考えています。
追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか。
(答)
○ 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。
追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
(答)
○ 雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。
○ さらに、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届については、個人番号を追加するための改正とは別に、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)をローマ字等で行うための改正を予定しており、いずれも施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ また、転勤届については、個人番号を追加するための改正は行いませんが、外国人の届出に関する項目(氏名)をローマ字等で行うための改正を予定しており、施行期日は平成28 年1月1日の予定です。
○ 以上のことから、新様式の帳票等の確定時期は、個人番号のほかに、外国人の届出に関する項目(氏名、在留期間等)の様式改正終了後を予定しており、改正後速やかに帳票等が入手できるよう、ハローワークへの帳票の配布や厚生労働省ホームページにおいて掲載できるよう取り組んでいくこととします。
追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
(答)
○ 新様式の施行日である平成28 年1月1日の時点で、すでに交付されている旧様式については経過措置として利用が可能ですが、旧様式には個人番号欄が設けられておりませんので、所定の様式により個人番号を届出ていただくこととなります。
追加Q19 電子証明書について、個人番号カードを利用して電子申請ができるのか。また、社会保険労務士においても、個人番号カードを利用すれば、電子申請が可能なのか。
(答)
○ 法人事業主が電子申請を行う場合は、法人であることの属性証明を有した電子証明書が必要ですが、電子証明書を取得していない法人事業主については、公的個人認証サービスが発行した事業主個人の「住基カード」等の電子証明書でも、利用を可能としているところです。
平成28 年1月以降に配付される個人番号カードには、個人の電子証明書機能も実装されていることから、個人番号カードを利用した電子申請も行うことができるものです。
○ 今回の措置は、社会保険労務士が自らの個人番号カードを使った電子申請を行うことを可能とするものではありませんので、社会保険労務士が電子申請を行う場合には、従来どおり、全国社会保険労務士会連合会が発行している電子証明書により電子申請をお願いします。
追加Q20 日本年金機構が無償提供している「届書作成プログラム」については、マイナンバー対応を行うのか。
(答)
○ 届書作成プログラムを使用した雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者転勤届の手続きについても、平成28 年1月より、マイナンバーに対応して、ハローワークでDVD等の光ディスク媒体による届出の受付を開始することで準備を進めているところです。
○ 併せて、届書作成プログラムで作成した個人番号を入力したCSV ファイルを添付した「電子政府の総合窓口(e-Gov)」からの雇用保険被保険者資格取得届(連記式)、離職票の交付を伴わない雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)及び雇用保険被保険者転勤届(連記式)の3手続きについても、平成28 年1月より、電子申請による受付を開始することで準備を進めているところです。
Q&Aの全文は、以下のURLからご覧ください。
厚労省HP マイナンバー制度(雇用保険関係)よくある質問Q&A【平成27年9月14日更新】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
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