コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/10/29
アルバイト講師への賃金未払いで「明光義塾」運営会社に是正勧告
アルバイト講師の授業前後の準備時間について、賃金未払いの違法行為があったとして、仙台労働基準監督署が10月6日付で、学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、是正勧告をしていたことが分かりました。また、同社のフランチャイズ加盟社4社も賃金未払いや違法残業などがあり、埼玉県や東京都、大阪府内の各労基署も今月、それぞれ是正勧告したということです。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりの「コマ給」と準備時間として授業前後の計30分間分に相当する「日次手当」(400円)で賃金を支払うという仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘されました。
同社は勧告を認め「事実関係を調査するとともに、労基署の指導に基づき誠実に対応する」とコメントしました。
« マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に! | 秋田書店 解雇の女性と解決金支払いで和解 »
記事一覧
- 外国人労働者数(令和6年10月末)は230万2,587人 過去最高を更新(厚労省) [2025/01/31]
- 令和6年平均 有効求人倍率は1.25倍(3年ぶりに低下) 完全失業率は2.5%(2年ぶりに改善) [2025/01/31]
- 令和7年度の都道府県単位保険料率 大分県を除く46都道府県で変更される模様(協会けんぽ) [2025/01/30]
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年1月28日以降)を公表 [2025/01/30]
- 「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」が報告書を取りまとめ 障害児や医療的ケア児も対象と明記(厚労省) [2025/01/29]