コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/06/22
「社員をうつ病に罹患させる方法」ブログ掲載の社労士、処分取り消しを求めて提訴
昨年の秋に「問題のある社員をうつ病に罹患させる方法」を自身のブログに掲載し、愛知県の社会保険労務士会から会員資格停止3年間の処分を受けた社会保険労務士の男性が、処分の取り消しと100万円の損害賠償を求める訴えを起こしたことがわかりました。「ブログの内容は必ずしも悪質とは言えず、処分は裁量権の逸脱だ」などと訴えています。
【朝日新聞DIGITAL】
http://www.asahi.com/articles/ASJ6P2HMQJ6PUBQU007.html
« 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変更(8月1日以降) | ストレスチェック調査票・面接指導マニュアル修正 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]