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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/02/24

個人情報保護委員会 オプトアウト届出の方法などを公表


 今月24日、個人情報保護委員会は、「オプトアウト届出手続」を公表しました。

 改正個人情報保護法の施行(本年5月30日)に伴い、オプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会に届け出ることが必要となります。これは、いわゆる名簿業者による個人データの不正流通対策となるものです。

 これを踏まえ、個人情報保護委員会は、本年3月1日から当該届出を事前に受け付けることとしています。今回公表されたのは、その届出の具体的な方法などです。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人情報保護委員会/オプトアウト届出手続>
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/optout/