人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/03/15

労使合意に基づく適用拡大Q&A集の送付について 年金局が事務連絡


厚生労働省年金局が、労使合意に基づく適用拡大に係る具体的な事例における事務の取扱いについて、Q&A集を取りまとめ、日本年金機構や全国社会保険労務士会連合会に送付しました。年金局は、「今後の事務の取扱いにご活用ください。」としています。

このQ&A集を引用しつつ、適用拡大(短時間労働者に対する社会保険の適用拡大)の改正の流れを簡単に確認しておきます。

まず、平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、501人以上の企業にお勤めで、以下の①~④の要件を全て満たす短時間労働者の方も、社会保険に加入できるようになりました。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間等は含めません。)
② 1月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)
③ 雇用期間が1年以上見込まれること
④ 学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと

そして、平成29年4月からは、500人以下の企業にお勤めの方も、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が社会保険に加入することについて合意すること)がなされれば、上記①~④の要件を全て満たす短時間労働者の方は、企業単位(個人事業所の場合は適用事業所単位)で社会保険に加入できるようになります。

なお、労使合意が整い、短時間労働者の方が社会保険に加入できるようになった場合は、労働者の希望の有無にかかわらず、短時間労働者で要件を満たす方全員が社会保険に加入することになります。
 
この、労使合意の内容などが、Q&A形式で説明されています。


既に適用拡大の対象となっている企業には関係のない話題ですが、その事務連絡を紹介しておきます。

<事務連絡(労使合意に基づく適用拡大Q&A集の送付について)>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=4RpOk9wJ%2fgk%3d&tabid=340&mid=726


なお、平成29年4月から、雇用保険の助成金であるキャリアアップ助成金として、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」が新設される予定です。これは、労使合意に基づく適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上げを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主を支援するためのものです。


現時点では、次のような概要が紹介されています。

<キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の概要/雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案より>

・社会保険の選択的適用拡大の導入に伴い、新たに適用対象となる全ての短時間労働者について、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成(平成31年度までの暫定措置)。

・賃金増額の割合に応じて、対象者1人当たり次の額を助成する。

賃金増額の割合が

3%以上5%未満 → 1.9万円〈2.4万円〉(1.425万円〈1.8万円〉)

5%以上7%未満 → 3.8万円〈4.8万円〉( 2.85万円〈3.6万円〉)

7%以上10%未満 → 4.75万円〈 6万円〉(3.325万円〈4.2万円〉)

10%以上14%未満 → 7.6万円〈9.6万円〉( 5.7万円〈7.2万円〉)

14%以上      → 9.5万円〈12万円〉(7.125万円〈 9万円〉)

※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額/()内は中小企業以外の事業主の場合の額


近く、詳しい案内があると思います。そのときには、また紹介させていただきます。