2017/04/06
厚労省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容を紹介
平成29年3月末日、官報に「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)」が公布されました。
この改正の理由は、「就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の基本手当、移転費、教育訓練給付及び育児休業給付の拡充、職業紹介事業の適正な事業運営を確保するための措置の拡充並びに育児休業期間の延長を行うほか、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずる必要がある」ということです。
この改正を周知する資料が、厚生労働省から公表されました。
公布日(平成29年3月31日)から段階的に施行されますが、企業として、真っ先に対応する必要があるのが、雇用保険料率の変更です。
平成29年4月1日から雇用保険料率が引き下げられ、平成29年度の雇用保険料率は、前年度から0.2%の引き下げとなることは別途お伝えしているとおりです(一般の事業にあっては、0.9%〔会社負担分0.6%:労働者負担分0.3%〕となります)。
その他、本年10月1日からの施行になりますが、育児休業の期間の延長には注意しておきたいですね。
保育所に入れない場合などには、現行では、子が1歳6か月になるまでの休業が可能ですが、改正により、さらに6か月(2歳まで)の再延長が可能とされます。
この改正については、就業規則(育児・介護休業等に関する別規則)の改定が必要となります。
その他、これは間接的に企業に影響するものですが、雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨が明記されました。この規定に基づき、生産性を向上させた企業への助成金の割増が拡充されたことも、別途お伝えしているとおりです。
なお、労働者目線でみると、基本手当などの失業等給付の拡充が目立つ改正です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省HP:「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000160686.pdf
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