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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/05/16

同一労働同一賃金 法整備に向けた論点案が示される


 厚生労働省から、今月12日に開催された「第2回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会」の資料が公開されました。今回の会議では、法整備に向けた論点案(短時間労働者・有期契約関係)が示されています。

 論点の柱は
・労働者が司法判断を求める際の根拠とな規定整備
・労働者に対する待遇に関する説明の義務化
・行政による裁判外紛争解決手続等
であり、これらについて、具体的にどのように規定すべきか?といったことが模索されています。

たとえば、労働者が司法判断を求める際の根拠とな規定整備では、
⇒均等待遇規定(①職務内容と、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の差別的取扱いを禁止)について、有期契約労働者についても対象としてはどうか。
⇒均衡待遇規定(①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止)について明確化を図るため、待遇差が不合理と認められるか否かの判断は、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に対応する考慮要素で判断されるべき旨を明確化してはどうか、などの意見が紹介されています。

 このように、パートタイム労働法と労働契約法(有期契約労働者関係)の一定の規定について、対象者の拡大・明確化などの法整備が進められることになりそうです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第2回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会/資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164682.html