コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/05/26
家計簿アプリ等事業者を登録制とする銀行法の一部改正法が成立
平成29年5月26日、銀行法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正は、フィンテック(金融×IT)の動きが世界的規模で加速していく中、利用者保護を確保しつつ、金融機関と家計簿アプリ等のフィンテック企業とのオープン・イノベーション(連携・協働による革新)を進めていくための制度的枠組みを整備したものです。
現状では、フィンテック企業が顧客に代わってアクセスする際に顧客のパスワードを利用していたり、フィンテック企業と金融機関で契約締結がないケースもあり、個人情報や財産の保護の観点から法規制の必要がありました。
改正により、フィンテック企業は、登録制となり、利用者保護のための体制整備や、情報の安全管理義務、財産的基礎の確保等が求められることとなります。
改正の内容は、以下よりご覧いただけます。
金融庁HP:銀行法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.fsa.go.jp/common/diet/193/01/youkou.pdf
金融庁HP:銀行法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.fsa.go.jp/common/diet/193/01/gaiyou.pdf
« 厚労省 高額介護サービス費の基準の変更についてお知らせ | 保健指導に関する個人情報の共同利用について 協会けんぽからお知らせ »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]