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2017/06/02
厚労省 働き方改革を踏まえた今後の産業医などの機能強化について報告
厚生労働省は、本年5月30日に開催された「第104回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料を公表しました。これまでの検討結果をとりまとめた「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(報告)(事務局案)」も公表されています。
この報告(事務局案)では、
・事業者における労働者の健康確保対策の強化として、「産業医の選任が義務づけられている事業場については、事業者が異常等の所見のあった労働者に対して、産業医等からの意見を勘案して就業上の措置を行った場合はその内容を、行わなかった場合は行わなかった旨とその理由を産業医に情報提供しなければならないこととすることが適当」とか、「事業者は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないために、労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる体制の整備に努めることとすることが適当」などの方向性が示されています。
・また、産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備として、「衛生委員会において、その委員である産業医が労働者の健康管理の観点から必要な調査審議を求めることができることとすることが適当」などの方向性が示されています。
・その他、「中小企業においても円滑に所要の措置が進められるよう、産業保健総合支援センターやその地域窓口の機能の強化、周知による利用促進などの必要な支援を行うことが適当」といった方向性も示されています。
産業医制度などについては、見直しが続きそうです。働き方改革の重要なピースの一つということがうかがえますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(報告)(事務局案)>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000166490.pdf
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