コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/06/06
労政審 時間外労働の上限規制等について厚生労働大臣に建議
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、今月5日、「第136回労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、時間外労働の上限規制等について、厚生労働大臣に対し、建議を行いました。その資料が公表されています。
これは、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえて、今年4月から、同審議会の労働条件分科会において審議を重ねてきた結果を報告するものです。
報告内容は、これまでの審議してきた内容(時間外労働の上限は、原則月45時間、年360時間。ただし、特例で繁忙期には、単月100時間未満、2~6カ月の期間で月平均80時間以内を上限とし、その場合でも年間計720時間以内。違反には罰則を適用など)を適当と認めるもの。
労働政策審議会は、「厚生労働省において、スピード感を持って、時間外労働の上限規制等に関する労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である」としています。
ここまで話が進むと、気になるのは実施(施行)時期ですね。
今回の報告では、「中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保することが必要である。また、施行に向けて、できるだけ早期に制度の細則を確定させ、その周知徹底を図ることが必要である。その上で、施行期日については、事業運営や労務管理が年度単位で行われることが一般的であることを考慮し、年度の初日からとすることが適当であり、この点を踏まえ、具体的な期日を検
討すべきである」としています。
準備期間を確保し、年度の初日からということで、改正法の施行は、早くて「平成31年4月1日」。間に合わなければ翌「平成32年4月1日」になると予想されます。
今後の進捗状況で施行時期が決まるっといった感じですね。動向に注目です。
<【厚生労働省】第136回労働政策審議会労働条件分科会配布資料>
・http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166951.html
« 厚労省 雇用促進税制に関する様式についてお知らせ | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正等について意見募集を開始(パブコメ) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]