コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/06/05
厚労省 雇用促進税制に関する様式についてお知らせ
厚生労働省より、雇用促進税制に係る「雇用促進計画の様式」のページの更新のお知らせがありました。
雇用促進税制は、事業主が、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けることができる制度です。 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。その計画の様式のページが改められていますので、以下でご確認ください。
<雇用促進計画の様式>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html
〔参考〕雇用促進税制の概要については、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000158494.pdf
« 厚労省 平成28年の人口動態統計を公表 少子化に歯止めかからず | 労政審 時間外労働の上限規制等について厚生労働大臣に建議 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]