コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/06/16
天皇の退位等に関する皇室典範特例法が公布されました
今月16日の官報に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)」が公布されました。
天皇は、この法律の施行の日限りで退位され、皇嗣が、直ちに即位されることになります。
また、この法律の施行をもって、国民の祝日である天皇誕生日は、「12月23日」から「2月23日」に改められることになります。
施行日が気になるところですが、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされており、正式な施行日は、今後政令で定められることになります。
政府は、2018年から19年に変わるときや2018年度末などの区切りの良いタイミングを念頭に、施行日(=退位日・改元日)の決定を急いでいるとのことです。
できるだけスムーズに新たな元号に移行できるようにして欲しいですね。
この法律の概要については、こちらをご覧ください(国会提出時の案ですが、国会での修正はありませんでした)。
<「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案」の概要>
http://www.cas.go.jp/jp/houan/170519/siryou1.pdf
« マイナポータル、スマホアプリ「LINE」と連携を予定(内閣府) | マイナンバー制度による情報連携 本格運用は平成29年秋から »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]