2017/06/26
何かと話題のLGBT 職場での対策も必要かもしれません
今月中頃、新聞・テレビなどの報道機関において、LGBTの話題がいくつか取り上げられました。
ひとつは、「あるフィットネスクラブにおいて、性同一性障害で女性への性別適合手術を受けた会員が、男性更衣室などの使用を求められ、人格権を侵害されたなどとして、クラブの運営会社に慰謝料などを求めた訴訟が、地方裁判所で和解した。」というものです。
具体的な和解条項は非公表ですが、裁判長は「性自認を他者から受容されることは人の生存に関わる重要な利益で、尊重されるべきだ」としてクラブ経営会社側に改善を求めたとのことです。
また、「文部科学省は、小中学校で2020年度から順次実施される次期学習指導要領の解説書に、LGBTへの配慮も新たに盛り込んだ。」といった報道もありました。
LGBTとは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(性同一性障害等で、心と体の性が一致しない人)の頭文字を取った言葉です。アセクシュアル(他者に対して恋愛感情も性的感情も向かない者)等も含む「性的マイノリティ(性的少数者)」の総称として使われることもあります。
上記の訴訟は、顧客への対応が問題となったものですが、社員への対応についても考えてみましょう。
日本労働組合総連合会(連合)が、昨年、日本初となるLGBT関連の職場意識調査を実施・公表しましたが、これによると、働く人のうち、LGBT等当事者の割合は8%(おおむね13人に1人)とのことでした。
また、今年になって、日本経済団体連合会(経団連)も、LGBTへの企業の取り組みに関するアンケート調査を実施。5月にその結果を公表しています。これによると、調査対象となった大企業では、約4分の3の企業が、社内の人材に関して、既にLGBTに関して何らかの取組みを実施または検討しているとのことです。当てはまる取組みをみると、社内セミナー等の開催、社内相談窓口の設置、採用活動におけるLGBTへの配慮、性別を問わないトイレ等職場環境の整備などが上位を占めています。
地方裁判所ではありますが、LGBTも「尊重されるべきだ」とされたことや、上記の調査結果をみると、LGBTのことは無視できない問題といえそうです。
職場での対応として、さすがに、いきなり、性別を問わないトイレや更衣室などの職場環境の整備を行うことは難しいでしょうが、社内セミナーなどでLGBTに関する理解を深めておくといった取組みは必要かもしれませんね。
調査結果については、こちらをご覧ください。
<LGBTに関する職場の意識調査の結果(連合)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20160825.pdf
<LGBTへの企業の取り組みに関するアンケート調査の結果(経団連)>
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/039_honbun.pdf#page=15
« 解雇の腹いせに業務妨害 元社員を逮捕 | 大手広告会社の過労自殺・違法残業事件 法人の略式起訴で捜査終結の見通し »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]