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2017/06/27
年金受給資格期間の短縮 7月の土曜日相談を一部の年金事務所で実施
日本年金機構では、年金受給資格期間の短縮により、新たに受給権が発生する方を対象に、今年2月末から7月上旬にかけて、年金請求書(短縮用)を順次送付しています。
受給資格期間短縮の実施は8月からですが、受給が始まる10月に年金を受けるには、7月中に年金請求書を提出する必要があります。
そこで、請求が集中する7月は、すべての土曜日に一部の年金事務所を開所して、予約による土曜日相談を実施するとのことです(全国312ある年金事務所のうち、84ヵ所で開所)。なお、第2土曜日の7月8日は休日相談として、すべての年金事務所(茂原、新宮分室を除く)と街角の年金相談センターを開所して、年金相談を受け付けるとのことです(ただし、一部の街角の年金相談センターを除く)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短縮」の黄色の封筒(年金請求書(短縮用))が届いた方を対象に「予約による7月の土曜日相談」を実施します>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201706/20170626.html
〔確認〕受給資格期間の短縮・・・・・・老齢基礎年金・老齢厚生年金といった老齢年金は、原則として、公的年金の加入期間(国民年金の保険料免除期間などを含みます。)が「25年以上」ないと受給できないことになっていましたが、本年8月施行の改正で、その「25年以上」という受給資格期間が、「10年以上」に短縮されることになりました。短縮されたことにより新たに受給資格期間を満たした方は、請求により、老齢基礎年金などを受給できます(最初の支払期月は本年10月)。
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