コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/07/25
勤務間インターバル制度に関する厚労省の検討会 取組事例を紹介
厚生労働省は、今月18日に開催された「第2回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の配付資料を公表しました(今月24日公表)。
勤務間インターバルについては、EU諸国では、おおむね「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されており、厳密に規制されている状況です。
しかし、日本ではまだ規制の具体的な議論には進んでおらず、まずは環境整備といった段階です。助成金を支給するなどにより、制度の普及促進が進められています。
そのための検討を行うのがこの検討会です。
今回(第2回目)の議事は、「国内企業の取り組みについて(事例発表)」ということで、事例がいくつか紹介されています。
その一つとして、インターバルの時間数を、まずは「最低8時間を義務、10時間を努力義務」に設定している事例が紹介されています(資料・国内企業の発表資料の「1」)。
なお、この企業では、22時を過ぎると、社員のPC画面にアラートを表示するなどの工夫をしており、そのようなシステムが参考になるということだと思われます。
今後、「11時間を義務」という規制を法律に規定するところまで検討・議論が進められて行くのか、動向に注目です。
検討会の配布資料については、こちらをご覧ください。
<第2回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会/配付資料>
・http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171208.html
なお、助成金(「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」)の対象となるインターバルの時間数は、最低で「9時間以上」とされています。
〔参考〕職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の案内(厚労省)
・http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
« 安衛法関連の改正政省令案について答申(労政審) | 自殺率を平成38年までに3割減 自殺総合対策大綱を閣議決定 »
記事一覧
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]