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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/07/28

本年8月分(10月支払い分)からの労災年金額 スライド率等を改定


 労災年金に係るスライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、賃金に関する諸統計を考慮して、毎年8月から改定されることになっています。

 本年の改定による変更後の給付基礎日額は、本年8月1日以降の年金額の算定に適用されますので、本年10月の支払期から変更後の年金額が支払われることになります。

 なお、今回の改定により年金額等が変更となる方に対しては、8月下旬に「変更決定通知書」が送付されることになっています。
 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 スライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の改定の仕組みのほか、計算例も紹介されています。

<スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo/