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2017/08/07
表示・通知義務対象物質の追加等のお知らせ(厚労省)
アスファルト等10物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること及び非晶質シリカを除外すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成 29年8月3日に公布されました。
これら改正政省令の施行日(実施日)は、 10物質の追加については来年7月1日から、非晶質シリカの除外については今月3日からとされています。
この改正により、アスファルト等 10物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、 SDS (安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<表示・通知義務対象物質の追加等(平成30年7月施行(一部は平成29年8月3日施行))>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173873.html
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